カブクン株式情報
初心者・中級者の個人投資家向け株式投資情報サイト
  コンテンツ 社長インタビュー |  説明会 |  株の教科書 |  株式用語集 |  トピックスnew
証券会社比較 |  株式ソフト |  株式サイト |  ブログマーケット |  スクリーニングβ版 |  ホーム
 ホーム株の教科書 > 確定申告 > 2. キャピタルゲイン課税とは

株の教科書

2. キャピタルゲイン課税とは

2.1 キャピタルゲイン課税とは


株式を売却したときに得た利益(キャピタルゲイン)に対して、「譲渡益税」という税金がかかります。これを、「キャピタルゲイン課税」といいます。原則として、「一般口座」もしくは「特定口座 源泉徴収なし」を選択された方は、1年間に取引した株式の「売却益」と「売却損」を通算して、20万円を超える利益が生じた場合に、確定申告をしなければなりません。逆にいえば、20万円以下ならば確定申告をする必要はないということになります。

それに対し、「特定口座 源泉徴収あり」を選んだ方は、売却の度に税金を引かれていますから、税金は必ず払っています。残念ながら、20万円以下の利益だとしても、取り戻すことは出来ません。詳しくは、「4. 口座の種類による違い」をご覧ください。

2.2 キャピタルゲインの計算方法


20万円を超えて売却益を上げた場合、売却益の10%(2008年1月から20%)を納税します。売却益の計算方法は、以下のようになっています。

売却益 = 売却代金 − (購入価格 + 購入時の手数料(税込)) − 売却時の手数料(税込)

例えば、「50万円以下の売買手数料735円(税込)」、「100万円以下の売買手数料945円(税込)」の証券会社で、「株式A・100株」を5,000円で購入し、6,000円で、売却したとします。その時の売却益は、

売却益 = 6,000円 × 100株 − (5,000円 × 100株 + 735円) − 945円 = 98,320円

となり、この10%の9,832円が税金として徴収されます。これが、基本的なキャピタルゲイン課税の計算ですので、頭の片隅に置いておきましょう。

2.3 複雑なキャピタルゲインの計算方法


ある株式を定期的に購入していたり、後から買い増し、もしくはナンピン買いをした人は、計算がやや複雑になりそうですよね。でも、そういった時も基本は先ほどの考え方と変わりませんので、購入価格の部分を中心に計算方法を考えてみましょう。

例えば、「50万円以下の売買手数料735円(税込)」、「100万円以下の売買手数料945円(税込)」の証券会社で、株式Aを400円と600円の時に1,000株ずつ購入し、550円で1,500株だけ売却したとしましょう(残りの500株は引き続き保有)。

このような場合は、まず株式の平均取得単価というものを計算します。つまり、1株を平均いくらで取得したかということです。上記の場合では、

平均取得単価 = {(400円 × 1,000株 + 735円) + (600円 × 1,000株 + 945円)} / 2,000株 = 500.84円

ということになります。売却した株式は550円で1,500株ですから、売却益は、

売却益 = 550円 × 1,500株 − 500.84円 × 1,500株 − 945円 = 72,795円

となります。この10%が源泉徴収額ですね。

2.4 みなし取得価格の特例


「みなし取得価格の特例」とは、2001年9月30日以前に購入した株については、実際の取得価格ではなく、2001年10月1日の終値の80%を取得価格としてもよいというものです。つまり、「みなし取得価格」を利用することによって、購入価格を引き上げ、支払う税金の額を少なくすることができるのです。

例えば、2000年9月に株式A・100株を1万円で購入したとします。この株が値上がりしたとして、2001年10月1日で2万円になっていたとします。どちらの時も、購入時の手数料を1,000円とすると、

(2000年9月) (10,000円× 100株 + 1,000円) / 100株 = 10,010円
(2001年10月1日)(20,000円 × 100株 + 1,000円) × 80% / 100株 = 16,008円

もし売買手数料1,000円、株価2.5万円で1,000株売却したとすると、

『みなし取得価格を利用しない場合』

譲渡益税 = {(25,000円 × 100株) − (10,010円 × 100株) − 1,000円} × 10% = 149,800円

『みなし取得価格を利用した場合』

譲渡益税 = {(25,000円 × 100株) − (16,008円 × 100株) − 1,000円} × 10% = 89,820円

となるわけです。「みなし取得価格」を利用できる方は検討してみて下さい。

2.5 複数の口座を持つ場合のキャピタルゲイン課税


「複数の特定口座」や「一般口座と特定口座の組み合わせ」で、いくつかの証券会社に口座を開いて取引している人は、源泉徴収されすぎているかもしれないので、注意しましょう。

例えば、口座A(特定口座 源泉徴収あり)では100万円の売却益、口座B(特定口座 源泉徴収なし)で50万円の売却損。この場合、トータルでは50万円の売却益なので、本当の源泉徴収額は5万円になりますよね?でも、実際に納める税金は、口座Aから10万円になります。

このような場合は、確定申告をすることによって、払いすぎた分の税金の還付を受けられます。

2.6 損失を出した場合のキャピタルゲイン課税


1年間の売買を通算して損失が出た場合、その損失額を翌年から3年間に渡って繰り越せるようになりました。例えば、今年50万円の損失、来年100万円の売却益の場合、今年と来年を合わせた売却益で50万円となり、納税額が5万円になります。ただし、この3年間の繰越控除は確定申告をしなければ受けられませんので、損失を出してしまった場合も確定申告を行うようにしましょう。

また2004年の改正から損益を通算できる対象が拡大し、「上場企業の株式」のみだったのが「投資信託」の損益も通算できるようになりました。株式投資をする上で税金は避けては通れませんので、利用できる制度はしっかり利用していくようにしましょう。



おすすめ株本


関連株式用語
ナンピン買いしっかり終値
サイトマップカブクンについて運営会社推奨環境免責事項・利用規約プライバシーポリシーFAQお問い合わせ | ホーム
Powered by Magical Pocket Corporation. Copyright (c) 2004-2008 All rights reserved.
【PR】初心者のためのネット証券会社ランキング