3.1 確定申告の前に
まずは、自分が確定申告をする必要があるか確認しましょう。証券会社の口座が「特定口座 源泉徴収あり」の場合は、基本的に確定申告が不要です。「一般口座」や「特定口座 源泉徴収なし」を選択している場合でも、「給与が
2,000 万円以下」で「売却益が
20 万円以下」という場合は確定申告が不要です。
3.2 損失の繰越方法
損失を出してしまった年は、以降3年間に渡って「損失の繰越」をすることができるので、口座の種類に関わらず確定申告をしましょう。また、損失を出して繰越を申告していた場合も、今年の利益と相殺できるので、必ず確定申告するようにしましょう。
3.3 確定申告の準備
上記を踏まえた上で、必要な場合は確定申告を行いましょう。確定申告に必要な書類は、国税局のホームページからダウンロードすることができます。申告は郵送などでもできるので、そういった場合は、これを利用すると便利です。
確定申告に必要な書類は、基本的に下記のURLのものです。
■ 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDF)
■ 確定申告書様式コーナー
3.4 確定申告の手順
それでは記入の手順を分かりやすく説明していきます。
まず「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は、株式譲渡による所得金額の計算用として使用するものです。申告書の記載が簡単になりますので、証券会社から送られてくる「年間取引報告書」をもとに記入してみましょう。
確定申告には、「確定申告様式コーナー」にある「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」が必要になります。税務署で確定申告をする場合は、「年間取引報告書」、「印鑑」、給与をもらっていれば「源泉徴収表」を持って行ってください。税務署では、担当の方が大変親切に教えてくれます。
さて、2つの様式がダウンロードできたら、申告書の記載となります。「特定口座」を選択された方は本当に簡単です。証券会社から来る「年間取引報告書」を転記するだけでOKです。一般口座を選択された方は、「収入金額の合計」や「所得金額の合計」を計算しておきましょう。
ダウンロードした「申告書B 第一表」、「申告書B 第二表」に、必要な数字を「源泉徴収表」から記載しましょう。
次に、「申告書第三表(分離課税用)」を開きましょう。この表に「年間取引報告書」の内容を記入していきます。第三表では、「収入金額の合計」や「所得金額の合計」、「税金の計算」などを記入すればOKです。ちなみに「特例適用条文」の部分は「措法37条の11の2」と書いてください。これは「2.キャピタルゲイン課税とは」で記載した「みなし取得費の特例」のことです。
後は様式の流れに沿って記入していけば問題ないでしょう。最後に捺印して完了です。初めての場合や不慣れな場合は、やはり郵送ではなく税務署で申告するのが安心です。
確定申告のポイント
- 給与が2,000万円以下で、売却益が20万円以下の場合は申告不要
- 損をした場合は損失の繰越が出来るので申告しましょう
- 過去に損失を出して申告した場合も、利益を相殺するために申告しましょう
確定申告FAQ
●確定申告はいつからいつまでにすれば良いの?
確定申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日までで、3月15日が休日の場合は翌日となります。土日祝日は、税務署がやっていないので注意しましょう。
●確定申告の用紙はどこで手に入るの?
お近くの税務署で手に入れることができます。また、もし税務署には行く前に用紙だけ手に入れたい、確定申告は郵送で済まそうと思っている、という方は国税庁のホームページ、下記サイトからダウンロードしてください。
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(PDF)
「 確定申告書様式コーナー」
株式に係る様式は、この中の「申告書B」と「申告書第三表(分離課税用)」になります。
●確定申告はどこですれば良いの?
所得税の確定申告書は、申告の際の住所地を所轄する税務署に提出します。用紙はどこの税務署でもらってもかまいません。
税務署の所在地
●税務署まで行く時間がない場合はどうすれば良いの?
出来上がった申告書は、郵便や信書便による送付により提出できます(通信日付印が申告期限(3月15日)内に送付してください)。
4. 確定申告と口座の種類へ
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