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 ホーム株の教科書 > 確定申告 > 4. 確定申告と口座の種類

株の教科書

4. 確定申告と口座の種類

4.1 口座の種類による確定申告の違い


証券会社の口座には、「一般口座」、「特定口座 源泉徴収なし」、「特定口座 源泉徴収あり」の3種類があります。利用している口座の種類によって申告方法が異なったり、申告が不要になったりする場合があるのでチェックしておきましょう。

まずは、確定申告が不要な場合をおさらいします。

A. 「一般口座」もしくは「特定口座 源泉徴収なし」を選んだ場合
 年収2,000万円以下で、売却益が20万円以下の場合は申告不要。

B. 「特定口座 源泉徴収あり」を選んだ場合
 売却ごとに源泉徴収されているので、原則申告は不要。

4.2 税金の還付を受ける場合


複数の証券口座で取引した場合、ある口座では利益を出していて、別の口座では損失を出していることが考えられます。「特定口座 源泉徴収あり」にしていれば、利益を出している口座からは自動的に税金が徴収されます。損失を出した口座はそのままです。

税金は、全ての利益から全ての損失を差し引いた利益にかかるものですから、こういった場合は本来必要ない税金まで徴収されている可能性があります。「特定口座 源泉徴収あり」を選択したとしても、上記のケースに当てはまる方は確定申告をしましょう。

ところで「特定口座 源泉徴収あり」を選択していると、自動的に源泉徴収されていきますが、儲かった時は徴収され、損した時はそのままというのを不安に思った方はいませんか?

安心してください。一般的に証券会社では「譲渡益税還付」を行っています。つまり、取りすぎてしまった税金を返還しているんですね。徴収されすぎた税金が還付されているか確認したい方は、ネット証券では「譲渡益税明細」などの項目があるので、クリックしてみてください。

4.3 口座の種類による納税額の違い


口座の種類は、手続きを簡単にしたり、煩雑化させたりするだけのものではありません。口座の種類によっては、税金の額が変わってしまう場合もあります。ポイントは「売却益が20万円以下の人は申告不要」という決まりです。

「特定口座 源泉徴収あり」を選択した場合は、売却益の大きさに関わらず、10%の納税が自動的に行われます。ただ、税制は給与所得が2,000万円以下、売却益が20万円以下であれば申告不要となっているので、「一般口座」か「特定口座 源泉徴収なし」の場合ならば納めなくてもいい税金を、「特定口座 源泉徴収あり」を選択していると最大2万円余計に払うことになるかもしれないのです。

この場合、残念ながら還付を受けることはできません。年間の売却益が20万円以下になりそうな方は、「特定口座 源泉徴収なし」を選択するのが賢い選択かもしれません。

4.4 口座の変更方法


「一般口座」から「特定口座」への変更は、「特定口座開設届出書」の提出が必要で、「特定口座」を廃止したい(一般口座に変更する)場合は、「特定口座廃止届出書」を提出する必要があります。

特定口座 源泉徴収あり」と「特定口座 源泉徴収なし」の変更は、一般的な証券会社で、その年の最初の売却までに「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。



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