5. 配当課税とは
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5.1 配当課税の徴収方法
配当課税はキャピタルゲインと同様、2003年に新しい課税方式が適用されました。2005年2月現在、配当金に対する課税は一律10%で、換金時に源泉徴収されます。これは2008年3月31日までで、それ以降は20%になります。郵便局で換金する際、その場で配当金から1割引いた差額が支払われることになります。ただし、発行済み株式総数の5%以上を保有している株主の場合は、確定申告をする必要があります。
5.2 配当課税の控除
確定申告をすると、配当所得に総合課税の累進税率が適用され、所得が330万円未満の場合は、一定額を税額から差し引くことができます。簡単にいってしまえば、所得が330万円未満の場合は、配当金から源泉徴収された10%の税金を全て取り戻すことが出来るということです。逆に所得が330万円以上の人は、申告すると追加徴収される可能性もあり、一般的に申告しないほうが有利になります。
5.3 配当課税の確定申告
配当課税は総合課税になるので、「申告書A」を利用することになります。確定申告をする場合には、「確定申告書様式コーナー」から「申告書A」をダウンロードして、記入しましょう。
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