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株式譲渡益課税の優遇策とは

(かぶしきじょうどえきかぜいのゆうぐうさくとは)
100万円の特別控除=保有期間が1年を超えた株式を、平成13年10月から同17年12月までに売却すれば、年間100万円までの譲渡益が非課税となる。特別控除を受けるには投資時期は同16年12月までになる。適用される商品は証券取引所の上場株式(店頭株を含む)また、株価指数連動型の上場投資信託も対象となる。売却の日は個人投資家の場合、証券会社に売り注文をした約定日、売却代金を代金を受け取る日のどちらでもよい。緊急投資優遇措置=購入代金1000万円までの株式を平成17年から同19年の3年間に売れば、譲渡益を全額非課税にする制度。ただし、投資時期は平成13年から11月末から平成14年12月末までと決まっている。申告分離課税の税率軽減=保有期間が1年を超えた株式を、平成15年1月から同17年12月までの3年間に売却すれば譲渡金にかかる税率を通常の申告分離課税の20%から10%に引き下げる制度である。なお、住民税は別途かかる。この新税制実施で期間限定の優遇策を受けるには税の確定申告が必要となる。このため新規の株式投資をした場合は証券会社が送付してくる売買報告書など、投資金額がわかる書類の保存が大切である。つまり、投資した金額がわからなければ減税措置を受けられない。そこで期間限定の特別措置を設けている。それは平成13年9月30日以前に投資した株式の投資金額を、平成13年10月1日終値の80%相当額とするみなし取得額制度で、利用できる期間は平成15年1月から同22年12月末までの期間に限られる。
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