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配当課税とは

(はいとうかぜいとは)
配当金に課せられる課税のことをいう。株式の配当金には申告免除、分離課税、総合課税の3方式が取られている。申告免除…1銘柄、年1回の配当金が10万円(中間配当のある場合は5万円以下なら)ならば、小額配当とみなされて、所得税の確定申告をする必要がないという方式。ただし、配当金を受け取る場合、その20%は源泉徴収されるので、手取額は配当金の80%になる。小額配当は、住民税も非難税である。1銘柄当りの配当金が10万円以上、50万円未満(中間配当のある場合は5万円以上、25万円未満)は、分離課税と総合課税のどちらかを選択できる。この中額配当の場合、分離課税では、配当金は他の所得とは切り離し、配当金のみ税率35%の源泉徴収が行なわれる。1銘柄当りの配当金が50万円以上(中間配当のある場合は25万円以上)はす総合に課税となる。この場合は一切の優遇措置は認めていない。
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